・ 本サイトは、あなたの健康促進に役立つ情報やサイトを集めたものです。
・ 「健康食品」という名称自体には法令上の定義は存在しない。あくまで『製造販売業者が「健康食品」と宣伝した食品=健康食品』である。 「健康食品」には「保健機能食品」であるものと、そうでないものがある。
・ 保健機能食品は健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。 健康食品の品質を見極める時、評価基準の一つとすることが出来る。
・ 特定保健用食品とは特定の保健目的により摂取した時、その効果が期待できる旨を表示することを国が認めた食品。
・形態としては、いかにも健康食品然とした錠剤や粉末ではなく、通常の飲食物(ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、緑茶など)や調味料(オリゴ糖など)、食用油などの形態をしたものが多い。
・ 栄養機能食品とは食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分(後述)の補給を目的とした食品。 厚生労働省の設定した基準を満たせば、表示が許可される(規格基準型)。
・ (許可の対象となる栄養成分)
ビタミン(A,B1,B2,B6,B12,C,D,E)、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム
ー厚生労働省及びWikipedia より引用ー
・ 健康食品と薬事法(健康食品と医薬品や広告表現について)
「良い製品は良い原料から」との創業者・中島薫一郎の方針を守る、マヨネーズでお馴染みの
キユーピーアヲハタネットショップ
・ 「健康食品」という名称自体には法令上の定義は存在しない。あくまで『製造販売業者が「健康食品」と宣伝した食品=健康食品』である。 「健康食品」には「保健機能食品」であるものと、そうでないものがある。
・ 保健機能食品は健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。 健康食品の品質を見極める時、評価基準の一つとすることが出来る。
・ 特定保健用食品とは特定の保健目的により摂取した時、その効果が期待できる旨を表示することを国が認めた食品。
・形態としては、いかにも健康食品然とした錠剤や粉末ではなく、通常の飲食物(ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、緑茶など)や調味料(オリゴ糖など)、食用油などの形態をしたものが多い。
・ 栄養機能食品とは食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分(後述)の補給を目的とした食品。 厚生労働省の設定した基準を満たせば、表示が許可される(規格基準型)。
・ (許可の対象となる栄養成分)
ビタミン(A,B1,B2,B6,B12,C,D,E)、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム
ー厚生労働省及びWikipedia より引用ー
・ 健康食品と薬事法(健康食品と医薬品や広告表現について)